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東京都足立区の特別養護老人ホーム 足立万葉苑 ショートステイご利用料金

短期入所生活介護

(ショートステイ)

ショートステイサービスコード表

事業所番号:1372110237

併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)

算定項目

サービスコード

21

2411

2421

21

2431

21

2441

21

2451

21

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

987

918

847

772

704

単位数

6109

21

若年性認知症利用者受入加算

※対象者のみ

120

6108

21

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき所定単位数の83/1000加算

6135

21

短期入所生活看護体制加算(Ⅲ イ)

12

6119

21

夜間職員配置加算(Ⅱ)

18

9200

介護送迎加算

※送迎を行う場合

片道につき184

21

6275

療養食加算

※対象者のみ

1回につき8単位

(1日に3回を限度)

6100

21

サービス提供強化加算(II)

18

6111

21

介護職員等特定処遇加算加算(Ⅰ)

1月につき所定単位数の27/1000加算

6137

21

短期入所生活看護体制加算(Ⅳ イ)

23

21

6114

21

介護職員等ベースアップ等支援加算

1月につき所定単位数の16/1000加算

※ 1日についての単位となります。

併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

24

2421

要支援2

656

24

2411

要支援1

529

サービスコード

算定項目

単位数

24

9200

介護送迎加算

※送迎を行う場合

片道につき184

若年性認知症利用者受入加算

※対象者のみ

120

24

6109

24

6108

1回につき8単位

(1日に3回を限度)

24

6275

1月につき所定単位数の

83/1000加算

療養食加算

※対象者のみ

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

6100

24

サービス提供強化加算(II)

18

6111

24

介護職員等特定処遇加算加算(Ⅰ)

1月につき所定単位数の27/1000加算

6114

24

介護職員等ベースアップ等支援加算

1月につき所定単位数の16/1000加算

※ 1日についての単位となります。

特別養護老人ホーム足立万葉苑  2024年4月1日〜

指定短期入所生活介護 利用料金表
1. 基本利用料(ユニット型個室介護サービス費)(保険給付の1割負担の場合/1日あたり)

介護度

利用料金(介護報酬額)

自己負担額

要介護2

8,569円

857円

要介護3

9,401円

941円

要介護4

10,189円

1,019円

要介護5

10,955円

1,096円

要介護1

7,814円

782円

2. 主な加算料金(1日につき)(保険給付の1割負担の場合/1日あたり)

199

夜勤職員配置加算(Ⅱ)

夜勤を行う介護・介護職員の数が基準+1以上である場合

20

255円

看護体制加算(Ⅳ イ)

基準を上回る看護職員を配置している場合

26

199

サービス提供体制強化加算(II)

介護職員総数のうち介護福祉士が60%以上の場合

20

133円

看護体制加算(Ⅲ イ)

常勤の看護師を配置している場合

14円

加算項目

利用料金

内容説明

自己負担額

 3. 加算料金(該当される方のみ)(保険給付の1割負担の場合/1日あたり)

若年性認知症入所者受入加算

1,332円

134円

若年性認知症利用者を受け入れ、個別の担当者を定め当該利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合

内容説明

自己負担額

利用料金

加算項目

居宅→事業所間の送迎を行う場合

205

2,042

送迎加算(片道分)

医師の指示等に基づく療養食を提供した場合

(1日つき3回限度)

9円

88円

療養食加算

 4. その他加算料金

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

基本料金と加算料金合計金額に8.3%を乗じた額を加算

​※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

​基本料金と加算料金合計額に2.7%を乗じた額を加算

※介護職員等ベースアップ等支援加算

​基本料金と加算合計金額に1.6%を乗じた額を加算

◎上記1〜4に記した基本料金、加算料金、その他加算料金は端数処理のため多少金額が変動します。

 5. 介護保険給付対象外サービス

加算項目

通常の実施地域を越える交通費

喫茶

嗜好品、飲み物等を提供した場合

事業所から、通常の実施地域(足立区)を超える送迎

内容

実費

(片道)1,000円

自己負担額

日用品等

理美容サービス

教養娯楽

希望により参加されるクラブ活動や行事の材料費等

理美容師の出張によりカットのサービスを受けられた方

日常生活用品のうち、ご利用者の希望により提供し負担していただくことが適当であるもの

実費

実費

実費

※ その他個別にご希望されたサービスについては、その都度実費をいただきます。

 6. 滞在費・食費について
滞在費

1日 2,100円

第4段階

区民税課税世帯

1日 1,310円

第3段階

区民税非課税者等

1日 820円

第2段階

1日 820円

第1段階

生活保護・老齢福祉年金

食費

1日 1,500円

第4段階

区民税課税世帯

区民税非課税者等

1日 1,000円

第3段階①

1日 1,300円

第3段階②

1日 600円

第2段階

第1段階

1日 300円

生活保護・老齢福祉年金

食費については、1食あたり朝食400円、昼食600円、夕食500円となっており上表の第4段階の方で1,500円となります。なお第1〜第3段階に該当される方は、上表の食費の金額が上限です。

介護予防短期入所生活介護 利用料金表

特別養護老人ホーム足立万葉苑  2024年4月1日〜

1. 基本利用料(併設ユニット型予防短期入所生活介護費)(保険給付の1割負担の場合/1日あたり)

729円

7,281円

要支援2

要支援1

5,871円

588円

介護度

利用料金(介護報酬額)

自己負担額

2. 主な加算料金(保険給付の1割負担の場合/1日あたり)

介護職員総数のうち介護福祉士が60%以上の場合

20円

199円

サービス提供体制強化加算(II)

内容説明

自己負担額

利用料金

加算項目

3. 加算料金(該当される方のみ)(保険給付の1割負担の場合/1日あたり)

医師の指示等に基づく療養食を提供した場合

(1日につき3回を限度)

88円

療養食加算

居宅→事業所間の送迎を行う場合

205

2,042

送迎加算(片道分)

内容説明

自己負担額

利用料金

加算項目

9円

若年性認知症利用者を受け入れ、個別の担当者を定め当該利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合

134円

1,332円

若年性認知症入所者受入加算

 4. その他加算料金

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

基本料金と加算料金合計金額に8.3%を乗じた額を加算

​※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

​基本料金と加算料金合計額に2.7%を乗じた額を加算

※介護職員等ベースアップ等支援加算

​基本料金と加算合計金額に1.6%を乗じた額を加算

◎上記1〜4に記した基本料金、加算料金、その他加算料金は端数処理のため多少金額が変動します。

 5. 介護保険給付対象外サービス

実費

(片道)1,000円

自己負担額

嗜好品、飲み物等を提供した場合

事業所から、通常の実施地域(足立区)を超える送迎

内容

喫茶

通常の実施地域を越える交通費

加算項目

実費

実費

実費

希望により参加されるクラブ活動や行事の材料費等

理美容師の出張によりカットのサービスを受けられた方

日常生活用品のうち、ご利用者の希望により提供し負担していただくことが適当であるもの

教養娯楽

理美容サービス

日用品等

※ その他個別にご希望されたサービスについては、その都度実費をいただきます。

 6. 滞在費・食費について
滞在費

1日 820円

第1段階

生活保護・老齢福祉年金

1日 820円

第2段階

1日 1,310円

第3段階

区民税非課税者等

1日 2,100円

第4段階

区民税課税世帯

食費

1日 1,500円

第4段階

区民税課税世帯

区民税非課税者等

1日 300円

第1段階

生活保護・老齢福祉年金

第2段階

1日 600円

第3段階①

1日 1,000円

第3段階②

1日 1,300円

食費については、1食あたり朝食400円、昼食600円、夕食500円となっており上表の第4段階の方で1,500円となります。なお第1〜第3段階に該当される方は、上表の食費の金額が上限です。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護共通

【該当条件】

※第4段階
区民税課税者世帯の方
※第3段階
世帯員全員が区民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の年間合計額が80万円を超える方
(注)基本月額が24,600円を超える場合は、その超えた分は保険給付申請で給付されます。
※第2段階
世帯員全員が区民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の年間合計額が80万円以下の方
(注)基本月額が24,600円を超える場合は、その超えた分は保険給付申請で給付されます。
※第1段階
生活保護受給者の方
(注)生活保護受給者の基本額が月額15,000円を超える場合は、その超えた分は保険給付申請で給付されます。
世帯全員が区民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
(注)基本額が月額、個人で15,000円、世帯で24,600円を超える場合は、その超えた分は保険給付申請で給付されます。

◎第1段階から第3段階の軽減を受けられる方は、「介護保険負担限度額認定証」の申請が必要になります。

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